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修補業者変更リスク

施工者の対応や技術力に対し、建築主が不満を持つ場合があります。雨漏りが止まらない場合などは当然不満が生じます。その際に、施工者を変更して施工してしまう場合があります。前の施工者に不満があるのですから、後からの施工者が相対的によく見えてしまうものです。建物において、建築した施工者以外の施工者が補修工事を施工すると、建築した施工者の施工責任が曖昧になります。事実上、責任追求できなくなります。

保証期間経過後に実施する場合など、元の施工者の施工責任を追求しない場合はよいのですが、元の施工者の責任を追求できる時期の場合には、他の施工者を入れると問題になります。トラブルが発生すると、お互いが自分の責任ではなく、他方の責任であると主張します。したがって、建物引渡し時に、施工者変更については建築主に対し、リスクを充分に説明しておかなければなりません。

飛び込み訪問業者で、今週中に契約すれば安くなる、キャンペーン中だから安くなるという説明にのって、契約してしまうと施工者変更のリスクが発生します。施工者が変わるリスクを認識していない建築主が余りにも多いのです。それにしても多くの方が契約してしまっています。

重要な点になりますが、建築主が安いであろう飛び込み訪問業者と外壁吹き付け契約をし、それ以外のところは本来の施工者に責任を追及するというやり方ですが、いいところ取りになります。本来の施工者の担当者が適当に対応してくれる場合もありますが、しっかりした担当者であれば、自分たちの施工した部分の上から更なる施工をされたわけですから、しっかりと断ってくる場合もあります。この考え方は妥当です。本来の保証期間を壊す結果になります。

ひどい時には契約書がなく、口頭契約の場合もあります。口頭でも契約は成立することになっていますが、信頼できる施工者なら、工事をする以上は、契約書を作成するべきものです。

飛び込み訪問のリフォーム業者の場合、保証はどうなるのか不明確な場合が多いのです。

リフォーム業者が建物全体の保証をしてくれるわけがありません。一方、本来の新築業者は品確法の10年保証がありますが、後から工事をされたのだから、責任はないと主張します。リフォーム業者に言って下さいとなります。新築業者としては、自分たちがするべき仕事を他にされたわけですから、面白くありません。事実上の縁切りになる場合もあります。新築業者とリフォーム業者の2者と縁を切り、更に施主は3社目を探すことになります。

雨水浸入口を特定し、不具合の原因を究明したとしても、それがリフォ-ム業者の責任であるということは指摘しにくいです。リフォーム業者は必ずそこは自社で施工していないので元の施工業者の責任であるといいます。

困るのは誰でしょうか。弁護士をいれて裁判・調停で争う場合もあります。建築主にとって、お金も時間もエネルギーもかかりますし、ストレスも溜まります。一方の施工者にとっても解決には、お金も時間もエネルギーもかかりますし、ストレスも溜まります。

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